1984-07-25 第101回国会 参議院 農林水産委員会 第27号
これは遅きに失したみたいなもので、統制撤廃になりました五十五年当時からそのままの数値を今日まで用いておったところに問題があるのです。 しかし、自作地地代についてもまだまだ考え方に開きがあると私は思う。
これは遅きに失したみたいなもので、統制撤廃になりました五十五年当時からそのままの数値を今日まで用いておったところに問題があるのです。 しかし、自作地地代についてもまだまだ考え方に開きがあると私は思う。
ことしもまた五十五年のもう統制撤廃になったときの数値を持ってくるようなこんな試算ですと、年々これは地価の上昇と社会情勢の変化の中でウエートの変わっている重みを増してきております地代というものが、これはやはり米価を決めるときにはそれこそ適正な評価というものをいたしませんと低く抑える働きになってしまう、私はこのように思うのです。
この電気銅地金、これの取引に関しましては過去二十四年、統制撤廃以来でございますが、建て値による取引というのが業界の確立した商慣習になっておるという実情がございます。
関東普通外米雑穀商業協同組合、これはモチ米の統制撤廃の要望書を農林省に対して昨年の十月に出しております。「農水大臣に要望」として、米穀新聞ですか、これに出ておりますけれども、この中を読みましても、食管法の米穀類の流通に対する欠陥に着目して、米穀類の品質に合致させた価格と合理的な流通を熱望して、日本経済新聞に自由米相場の情報を提供したということを、実は誇らしげに書いているわけですね。これは関東です。
ただ、アメリカの方も、最近、先生御存じのように、価格統制撤廃ということで、石油につきましてはことしの一月から価格統制が撤廃されまして、徐々に値段が一般国際価格に近づきつつある。また、天然ガスにつきましても、いずれ早い機会に段階的な統制の撤廃が行われるのではないかというふうに考えております。
これが続いて拡大されていくと統制撤廃につながっていくのじゃなかろうか、こういう点を心配いたしております。その見通しなどもお聞かせ願いたい。 いま一つは、大臣に尋ねたいことは、たとえば国土庁の新三全総あるいは農林省のさまざまな資料、いままでの大臣の答弁など見ても、これからどっちかというと地域分担作型の適地適作で農政を組み立てていきたいということがいろいろな機会に議事録に残されているようであります。
したがって、これはいわゆる作為による悪徳というようなものに対するものではなく、国家の価格の統制撤廃に伴い必然的に生じてくる利潤に対する課税、こういう性格のものではなかろうかというふうに理解をいたしております。 そこで、超過利得税を創設せよという御提案でございますが、税制上問題になりますのは、悪徳業者とは基本的に何ぞやという問題がございます。
今日一部改正を議論しております食糧管理特別会計は、米穀法施行の大正十年以来ずっと続いておるという関係になるわけですが、特に戦後の食管問題についての検討の経緯というものを考えてみますと、昭和二十六年の段階で、根本さんが農林大臣当時に主食の統制撤廃に関する措置要綱というものを閣議で決める。それに対してGHQから主食の統制撤廃に反対の意思表明がある。
統制撤廃の問題は一つの問題としては考えられますけれども、たとえこれをやろうとしたって、いまの段階ではとうていそんなことはできないという段階であります。いまのように米が余っている時代には、こんなことは断じてできません。できるはずはありません。
飼料の品質改善に関する法律は、飼料の統制撤廃直後の昭和二十八年にふすま、魚粉、油かす等農林大臣の指定する一定の飼料の検査、登録等を行い、その品質を保全し、その公正な取引を確保することを主な目的として制定され、その後昭和三十一年に登録の基準となる公定規格等に関する条項等を追加することを内容とする改正が行われ、現在に至っておりますが、その間、飼料の検査、登録等を通じてわが国の飼料の品質改善に大きな役割りを
飼料の品質改善に関する法律は、飼料の統制撤廃直後の昭和二十八年にふすま、魚粉、油かす等農林大臣の指定する一定の飼料の検査、登録等を行い、その品質を保全し、その公正な取引を確保することを主な目的として制定され、その後昭和三十一年に登録の基準となる公定規格等に関する条項等を追加することを内容とする改正が行われ、現在に至っておりますが、その間、飼料の検査、登録等を通じてわが国の飼料の品質改善に大きな役割りを
物価高騰は国民生活を破壊し、地方財政の危機的状況にまで至っておりますが、何ら有効な対策がとられなかったばかりか、各種公共料金の引き上げ、米の統制撤廃など政府みずからがそれに拍車をかけたのであります。円の変動相場制移行、円切り上げという深刻な事態を招き、国内の中小零細企業に大打撃を与えたのも、こういったアメリカ一辺倒、高度成長政策の重大な結果であります。
そうして、行政指導で一方的に、四月一日から米の統制撤廃をしたのだ。消費者米価を物価統制令から撤廃したのだ。結果はどうです。こういうことになったじゃないですか。 一体、これじゃ行政あって国民不在ではないですか。行政あって物価不在ではないですか。そしていまごろになって、物価が高騰したから、いや、米が高騰したから、さあ、買占めが行なわれたから、流通段階で何かあったのではないか。
新聞によっていろいろな扱い方をいたしておりますが、やれ間接統制だ、やれ統制撤廃だ、いろいろなことを言っておりますが、私は、もっとみんなが守れる制度、法律に書いてあるとおり守って、農民も消費者も安心できるような制度に切りかえることはできぬだろうかという提言をしたのでありまして、これは幾らでもひとつ御意見があれば教えていただきたいと、こういうオープンで話をいたしました。
○荒勝説明員 南九州のみならず、戦後のある一時期におきましては、日本じゅうイモ生産を、食糧不足に際しまして相当増産ぜざるを得なかったということもありまして、またイモの配給統制撤廃後急激にほかの作物への転換もきかないということもあって、相当でん粉としてこれが処理され、政府が相当大量のでん粉を買い入れ続けざるを得なかったという経緯が戦後についてはあるわけでございます。
そういう点で、やはりいま言われましたように、責任をもってそういう競争が起きないような指導をやってもらいたいということと、それから、大臣から非常にいい答弁がございましたが、ぜひひとつ農業団体と御相談されまして、余り米の問題は、いま統制撤廃を前提にしながら動いているところの取引所ができているようでありますが、そういうもののえさにならぬように、できる限りやはり政府米に準じた取り扱いをやるように御協力いただきたいということをお
農業の健全な発展のために小作料の統制撤廃は断じて行なうべきでありません。ただし、規制の全国一律方式は地方の実態に適合しない面も考えられますので、最高額統制を維持する前提で農林大臣が都道府県ごとに生産条件、農業経営の状況等を参酌してその額を定めるよう規定の整備を行なうべきであると考えます。 次に、農業協同組合法の一部改正案に対し、反対の理由を申し述べます。
第三に、賃貸借解約制限緩和、小作料統制撤廃、小作地所有制限緩和についてであります。 借地法形態による規模拡大を目ざすこれらの統制緩和は、現行法二十条の耕作権保護を骨抜きにし、実質的に地主の一方的解約を許し、借地農の経営不安定性をそこない、土地改良、経営改善への投資を手控えさせるなど、そういう結果を招くものであります。
○中野政府委員 ただいまのお尋ねは、なぜこの段階で小作料の統制撤廃をやったかということになるかと思いますが、基本的には農業内外の事情から見まして、現在小作料をはずしましても、新しい契約からでございますけれども、借りるほうが損して、というと言い過ぎでございますが、自分の労賃を不当に評価してまで借りないのではないか。
私は、実は二十年前から米の統制撤廃を強く叫んできた一人でございますが、今日の段階におきましては、逆に食管制度はどうしても守っていかなくちゃならぬと思っております。そのためには、本年計画されております米の生産調整はこれまたどうしてもなし遂げる必要があると考えておるのであります。
○佐々委員 中央会を通じるというような、そういうなまぬるいことではなしに、もっと積極的に——中央会を通じておれは、農協そのものがああいう弱体ですから、いま私の話を聞いてくれたと思うのですが、お米の統制撤廃という方向へ進むとすればますます手数料収入も減るのですから、中央会へまかすというのではなしにやっていただきたい。中央会を指導するというのは、自主的にやれということなんですよ。